労働時間についての取り決め

労働基準法において労働時間は次のように制限されています。(法32条)

  • 休憩時間を除いて、1日8時間まで
  • 休憩時間を除いて、1週間40時間まで

ただし、法律は原則があれば、必ずと言っていいほど例外があります。原則の制限時間を超えて働かせてよい場合は、「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合(法33条)」となっています。水害、地震、火事などがこれにあたりますが、納期が逼迫している製品の製造など経営に係わるものは認められません。行政官庁の許可を受けるか、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合は事後に遅滞なく届け出なければなりません。

複数の仕事を掛け持ちしている場合の労働時間は?

法律の原則からすれば、8時~12時(4時間)の事業と15時~20時(5時間)の別の事業で仕事をしている場合、合計9時間となるので昼からの仕事の1時間は時間外労働となります。

しかし、現実問題として、これが守られているところはまずないでしょう。なぜなら、労働者自ら進んで複数の仕事を選んでいるわけですし、事業主もそんな環境の労働者を雇いたいと思いません。法律と実態がマッチしない例です。

週44時間労働が認められている事業がある

常時10人未満の労働者を使用する事業で
  • 商業
  • 映画・演劇業(映画の制作の事業を除く)
  • 保健衛生業
  • 接客・娯楽業

のいずれかに該当する事業場は、特例として、週44時間まで労働させることができます。もちろん、1日の労働時間は原則通り8時間です。

手待ち時間

労働時間とは、使用者の指揮監督下にある時間をいいますから、原材料などの遅れから作業がストップしている時間も労働時間となります。したがって、手待ち時間を勝手に休憩時間とすることはできません。特に時給で働いている労働者にとっては大きな問題です。

合法的に1日8時間あるいは週40時間を超えて労働させることができる

曜日、週、月によっては繁閑の差がある事業があります。そこで、期間を定めてその期間内の労働時間を平均すれば法定労働時間内に収まれば、1日8時間あるいは1週40時間を超えて労働させてもよいという制度があります。

その制度は、次の4種類です。

  • 1ヶ月単位の変形労働時間制
  • 1年単位の変形労働時間制
  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制
  • フレックスタイム制

始業、終業時刻は勝手に変えられない

始業および終業の時刻は就業規則等で決めなければなりません。時刻を変更するときは変更手続に則り、または、労働者と話し合いをして変更することが望ましいと思います。

ある会社の営業は、昼休みが2時間あります。これ自体は違法ではないのですが、訪問先の都合で商談時間が夕方にしか取れず帰社時間が終業時刻を超えてしまうときは、自分の判断で昼休みの時間を長くとって残業にならないようにしなさい、と会社は指導しています。

これも、とんでもない労働基準法違反で、逆に昼休みを1時間にして終業時刻より1時間早く退社してもよいという解釈が成り立ちます。外回りの営業の昼休みの時間など、誰が管理できるのでしょうか?残業をさせたくないのなら、営業効率を上げる努力をするとかフレックスタイム制を導入するなど、経営者はもっと頭を働かせるべきです。こんな姑息な手段を講じて労働者にタダ働きを強要する会社はろくな会社ではありません。

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