退職

労働基準法では、労働者が退職する場合○日前までに申し出なければならないといった規定はありません。

労働契約は民法上の契約に該当しますから、14日前までに契約解除を申し出ることが必要であると考えられますが、労働基準法は民法に優先しますから14日前までに契約解除の申し出を強制できません。

たとえ就業規則に1ヶ月前までに申し出る旨の規定を定めても、労働者からの契約解除の申し出があれば受けざるを得ません。

退職時の証明

「労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇であればその理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。」(法22条1項)

「この証明書には、労働者が請求しない事項を記入してはならない。」(法22条3項)

再就職するための証明書を請求する場合は、必要事項をはっきりと請求しましょう。また、必要事項以外の事項が記入されている場合、何度でも再交付を請求できます。

「使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は証明書に秘密の記号を記入してはならない。」(法22条4項)

同業他社への再就職を阻むために、使用者は様々な手段を講じてくることも考えられます。退職証明書を受け取って訳のわからない記号が記入されていたら要注意!削除と再発行を請求しましょう。

金品の返還

「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」(法23条1項)

「前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。」(法23条2項)

請求のない場合は、通常の賃金支払日に支払えばよいとされています。

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