割増賃金

割増賃金の規定は、使用者が労働者に賃金を支払えば無制限に労働させることができるという事態を抑制するために作られたものです。

労働時間の原則は、1日8時間、1週間40時間までとなっていますから、この原則を超えて労働させるには通常の賃金ではなく、より高い賃金が必要となるわけです。時間外労働を可能とするには、労使協定(いわゆる36協定)を結んで労働基準監督署長へその書面を提出しなければなりませんが、協定を結ばず時間外労働をさせると割増賃金を支払わなくて良いわけではありません。

時間外労働または休日労働、深夜業に対する割増賃金

労働時間を延長し又は休日に労働させた場合においては、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率(時間延長の労働については2割5分、休日労働については3割5分)以上の率で計算した割増賃金を支払わなくてはなりません。

また、使用者が午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

さらに、月間時間外労働時間が60時間を超えたばあいは、その超えた時間については通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。また、60時間超の労働時間が深夜業に及ぶ場合は7割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

まとめると以下のようになります。

種類割増率60時間超の割増率
時間外労働2割5分以上5割以上
休日労働3割5分以上
深夜業2割5分以上
休日労働+時間外労働3割5分以上
時間外労働+深夜業5割(=2割5分+2割5分)以上7割5分以上
休日労働+深夜業6割(=3割5分+2割5分)以上

60時間を超える時間外労働に支払うべき割増賃金

以下に該当する中小事業主については、当分の間、適用されません。

業種資本金又は出資額又は常時使用労働者数
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
上記以外の業種3億円以下300人以下

割増賃金の具体例

時間外労働とは法定労働時間8時間を超える労働時間のことを言いますから、ここでは6時以降の残業に対して割増賃金が発生します。ただし、1時間の残業に対しては通常労働した場合の賃金1時間分は支払わなくてはなりません。
労働基準法では休日は週1日あればよいとされていますから、この土曜日は休日出勤とはなりません。月~金まで40時間働いているのであれば、この土曜日の8時間は40時間を超える時間となりますから、時間外割増賃金率2割5分以上で計算された賃金を支払わなければなりません。
深夜業は午後10時から午前5時までなので、午後9時からの1時間と午前5時から6時までの1時間は通常の賃金となり、その間の6時間が深夜割増賃金率の対象となります。
午後10時までの残業は時間外労働に対する割増賃金率ですが、午後10時から11時までの1時間は時間外+深夜業となりますので、5割増以上の割増賃金率で計算されます。
午後10時までは休日労働の割増賃金率で計算し、午後10時から11時までの1時間は休日労働+深夜業となりますので、6割増以上の割増賃金率で計算されます。
この事業場は、週労働時間が7時間×5日=35時間であるため、土曜日に4時間働いても週40時間を超えません。したがって、法定労働時間内ですから、通常労働した賃金の4時間分が支払われます。

通常労働した場合の賃金(1時間当たり)の算出方法

割増賃金の計算に入れるべき賃金は、通常の労働時間又は労働日の賃金であり、基本給だけではなく諸手当も含まれます。
ただし、次の7種類の手当は賃金から除いて計算されます。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

では、次の条件で実際に計算してみましょう。

  • 年間休日日数:115日
  • 基本給+手当(上記7種類の手当額を除く):30万円

社員の年間賃金総額は、30万円×12=360万円です。これを年間労働日数(365日-115日=250日)で割ると、1日の賃金が算出されます。1日の所定労働時間が8時間だとすると、さらに8で割れば1時間当たりの賃金が算出されます。

360万円÷250日÷8時間=1,800円

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