休日

休日についての取り決めは次のようになっています。(法35条)

  • 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
  • この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

2番目の項目については、どの4週間をとってみても4日以上の休日があるという意味ではなく、基準となる日を決めて4週間ごとに区切った場合、休日を4日以上与えればよいとされるものです。

4週間を通じ4日以上の休日を与える具体例

1日の労働時間が5時間の労働者に対して4週間に6日の休日を与える場合、その労働者が第1週に3日、第2週に2日、第3週に1日の休日を取り、第4週は休みなしとします。このとき、第1週は労働日4×5時間=20時間、同様に第2週は25時間、第3週は30時間、第4週は35時間となり、法定週労働時間40時間は超えないことになり、かつ4週を通じ4日以上の休日を与えたことになり合法となります。

休日の定義

労働基準法でいう休日とは、労働義務のない日のことで、原則として1暦日(午前0時から午後12時までの24時間)の休みのことです。

使用者が義務づけられているのは、原則として週1回の休日ですから、週休2日制では残り1日は休日ではないということになります。その1日労働させたとしても休日労働にはなりません。

休日の振り替え

本来の休日を労働日とし、他の労働日を休日とすることを休日の振替といいます。この制度を採用するためには、就業規則等で休日をふりかえることができることを定めなくてはいけません。

注意すべき点は、事前に振り替えるべき日を特定しなければなりません。また、振り替える日が同じ週内にないときは、時間外労働となります。

休日を同じ週の水曜日に振り替えた場合と同じ週に振り替えなかった場合の違い
合計
出勤
(6.5時間)
6.5時間6.5時間振り替え休日6.5時間6.5時間6.5時間39時間
出勤
(6.5時間)
6.5時間6.5時間6.5時間6.5時間6.5時間6.5時間45.5時間

法定労働時間の週40時間を超えた分は時間外労働となり割増賃金を支払わなければなりません。(割増賃金については「賃金」のページをご覧ください。)週内に振り替え休日をもってくると割増賃金は発生しません。

代休は振り替えとは違う

休日の振り替えと同じように使われているものに、代休がありますが、実は大きな差があります。代休は休日労働に対して恩恵的な意味で労働を免除された日と考えてください。したがって、休日に労働した日はあくまでも休日労働として割増賃金の対象となります。

同一週内に代休を与えた場合を考えてみます。労働日は差し引き「0」で通常の週労働時間の増加はありません。ところが、休日労働をした日については、通常の賃金×1.35、つまり35%増しの賃金が発生します。代休日は労働していませんから通常の賃金は支払われません。ということは、通常の賃金×(1.35-1)=通常の賃金×0.35が支払わなければならない賃金となります。

休日出勤出勤出勤代休出勤出勤出勤
通常賃金×1.35通常賃金通常賃金通常賃金×(-1)通常賃金通常賃金通常賃金

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