条文:休日、休憩

休日、休憩に関連した労働基準法及び労働基準法施行規則の条文を掲載しています。

法34条

第1項 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

第2項 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

第3項 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

則15条

第1項 使用者は、法第34条第2項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。

第2項 前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。

法34条

第1項 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。

第2項 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

則12条の2

第2項 使用者は、法第35条第2項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとする。

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