有給休暇のしくみ

有給休暇は、労働者が一定の要件を満たせば自動的に与えられる権利です。事業主が承認すると有給休暇が使えるというものではありません。

正しくは年次有給休暇といいますが、有休の目的は法定の休日の他に毎年一定の日数の休暇を与え、その間通常の賃金を支払って労働者にリフレッシュしてもらおうというものです。

有休の取得条件

使用者は、次の要件を満たす労働者に対して、有休を与えなければなりません。

  1. 雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務
  2. 全労働日の8割以上出勤

正規社員、非正規社員関係なく、該当するすべての労働者に適用されます。

継続勤務とは?

労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいい、在籍中なら休職期間、長期病欠期間、労働組合専従期間なども継続勤務として通算されます。また、パート、アルバイト等で6ヶ月未満の労働契約を結んでいる場合でも、契約更新等で6ヶ月以上勤務しているときには継続勤務とします。

全労働日とは?

6ヶ月又は1年の総暦日から所定の休日を除いた日が全労働日となりますが、次に挙げる日は全労働日から除きます。

  • 使用者の都合による休業の日
  • 正当な争議行為(ストライキ等)により労務の提供が全くされなかった日
  • 誰のせいでもない不可抗力による休業

反対に、次の日は出勤した日としてカウントします。

  • 業務上の負傷または疾病による療養のための休業期間
  • 育児休業又は介護休業した期間(育児・介護休業による休業)
  • 産前産後の休業期間
  • 年次有給休暇として休んだ期間

ただし、生理休暇は出勤した日とはみなされません。

有休の付与日数

6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、最低10労働日の有休を与えなくてはなりません。さらに、1年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合には1日追加されます。その後は、1日あるいは2日ずつ追加され、6年6ヶ月以上で最大20日付与されます。まとめると下の表のようになります。

継続勤務年数
(年)
0.51.52.53.54.55.56.5以上
付与日数(日)10111214161820

途中で8割未満の出勤率だったらどうなるのでしょう?

私傷病で休職した場合、その期間は出勤したものとはみなされませんが、在籍はしていますから継続勤務という要件は満たされます。そこで、下の表のような付与となります。

勤務期間(年)0~0.50.5~
1.5
1.5~
2.5
2.5~
3.5
3.5~
4.5
4.5~
5.5
5.5~
6.5
出勤率8割以上8割以上8割未満8割以上8割未満8割以上8割以上
付与日数(日)1011なし14なし1820

上と下の表を見比べてみてください。継続勤務1年6ヶ月~2年6ヶ月の1年間は8割未満の出勤率だったため有休は付与されませんが、次の1年間で要件を満たせば、12日付与ではなく14日付与となります。

パートなどの労働者は何日もらえるの?

週労働時間や週労働日数の少ないパートなどの労働者に対しては、所定労働日数に比例した有休が付与されます。この比例付与の対象となる労働者は次の通りです。

  • 1週間の所定労働日数が4日以下
  • 週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は、1年間の所定労働日数が216日以下

ただし、いずれの場合でも週の所定労働時間が30時間以上ある場合は、通常の有休付与日数の対象となります。

所定労働日数継続勤務年数に応じた付与日数
年間0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
4日169~216日78910121315
3日121~168日566891011
2日73~120日3445667
1日48~72日1222333

付与日数の算出方法

比例付与日数=通常の継続勤務日数に応じた付与日数×(週所定労働日数÷5.2日)

※1日未満は切り捨てます。
※5.2日とは、通常の労働者の所定週労働日数(厚生労働省令で定められた日数)です。

このページの先頭へ