休憩

休憩は次のように定められています。(法34条)

  • 労働時間が6時間を超え8時間以下ならば少なくとも途中に45分間、8時間を超える場合は少なくとも途中に1時間与えなければならない。
  • 休憩時間は一斉に与えなければならない。
  • 休憩時間は自由に利用させなければならない。

つまり、労働時間が6時間以下ならば与えなくてもよいことになります。また、休憩時間を一斉に与え、自由に利用させることが不都合な業種や業態があるので、その特例が認められています。

昼休み中の電話当番(当然にその時間は労働時間となります)などは、労使協定を締結しなければなりません。一斉に休憩を与えない労働者の範囲およびその労働者に対する休憩の与え方について書面に記す必要があります。

休憩時間の規定が適用されない人々

以下の労働者には、休憩時間の規定は適用されません。

  1. 運送の事業、郵便・信書便の事業に従事する特定労働者
  2. 農業、水産業の事業に従事する労働者
  3. 管理・監督者、機密の事務を取り扱う者
  4. 監視・断続的労働従事者(労働基準監督署長の許可が必要)

2~4は法41条該当者といって労働時間、休憩、休日の規定が適用されない人々です。問題になっている「名ばかり管理職」は3の管理・監督者を偽ったものです。機密の事務を取り扱う者とは役員秘書などをいい、経営者と一体となって業務を遂行することから41条該当者となっています。

休憩を一斉に与えなくてもよい業種は?

  • 運送業
  • 商業
  • 金融、広告業
  • 映画、演劇業
  • 郵便、信書便、電気通信業
  • 保健衛生業
  • 接客娯楽業
  • 官公署の事業
  • 坑内労働

上記の事業は休憩を一斉に与えなくてよいとする労使協定は不要です。ただし、年少者(満18歳未満)に対しては必要です。

自由に利用することに制限を加えることができる業種

  • 警察官、消防吏員、常勤の消防団員および児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
  • 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(所轄労働基準監督署長の許可が必要)
  • 坑内労働

通達(昭和23年10月30日基発1575号)

休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において自由に休憩しうる場合にはかならずしも違法にはならない。

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